小関ブログ

契約に関する能力担保を

今日はひな祭り。曇の寒い朝です。夕方には雪になる予報です。

昨日の法人法務部会は、来年度の事業計画に関する話しで、まだ決定とはなっていないのですが、部の名称が法人法務部から「民事法務部」に変わるということで、その変更に伴って、著作権や知的資産、事業承継などを取り込んでいくことになったのですが、私は、これまで取り組みの薄い「契約」に関する調査・研究、研修を入れるよう要請をしました。

既に周知の通り、行政書士法第1条の3第2号で、「契約書の作成代理」ができることが明記されているのですが、このことに対する取り組みがほとんどなされていないことにずっと違和感を感じています。

司法制度改革、規制緩和に伴う自己責任・事後救済社会が拡大していく中で、今後の行政書士の役割は「予防法務」に大きくシフトしていくことが期待されているのですが、予防法務の中心的業務となる契約に関する能力担保を具備していくことになぜこの業界が消極的なのかが理解できません。もっと積極的であるべきだと思うのです。

一言で「契約」と行ってもその範囲は極めて広く、民法の債権編に規定されている典型契約をはじめとして、知財関係の利用許諾、消費者契約法などなど修得しなければならない情報知識が山ほどあります。契約は、およそ世の中の様々な取引や身分関係に必ず必要なもので、それらの取引等から発生する紛争を未然に予防するという重要な役割を持っています。

行政書士がこの分野で確固たる専門性を身に付け、社会に貢献することができれば現在は弁護士の独占業務である「契約交渉権を含む契約締結代理」にも必ず道が開けるものと確信しています。そしてそのことは契約という新たなマーケットを獲得することであり、制度の安定的な発展に必ず繋がるものと思っています。

今、行政書士界は、ADRや行政不服審査における代理業務を取り込むことに取り組みつつあるわけですが、そのことよりも現にある業務の充実を図り実績を作っていくことの方が理にかなっているように思えてなりません。法改正を達成しても、それによって得られた職域の充実がなければ制度的発展が得られたとは言えないと思うからです。

今月は、日行連、神奈川会での会務スケジュールがあまりないので、事務所にいられる日が多くなりそうです。今週も今日から金曜日まで事務所で執務です。

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