小関ブログ

遺言執行業務

今日は爽やかな晴れです。

昨日は、朝から東京に行き、遺言執行者として相続財産である預貯金の残高証明と相続手続き関係書類を請求するために5つの金融機関に出向いて、夕方から相続人全員に対する説明を行ったので、小田原に戻ったのは夜になってしまいました。

今回の遺言に基づく相続手続きは、これまで手がけた相続の中でも一番大きな相続財産になるので、慎重の上に慎重を期して進めなければなりません。そのため、息子殿にも同行してもらい、相続人に対する説明には税理士にも同席してもらいました。

昨日回った金融機関のうち1行だけ、同行の独自様式で「相続関係届書」という書類の提出を求められ、遺言執行者が選任されているにもかかわらず、遺言執行者である私と相続人全員の自署、実印の押印、印鑑証明書の添付を求められました。これは、民法にある遺言執行者の権限規定(1012条)に明確に反するものであると抗議をしましたが、担当者が同行の相続センターに確認したところ受け入れられず、そのまま書類を渡されてしまいました。どうにも納得できないので、直接相続センターに問い合わせてみようと思っています。

今日は、昨日の整理をしながら、今後のスケジュールを考えたいと思います。

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