小関ブログ

政局で、行政書士法改正案は廃案かな?

昨夜の雷雨は収まり、今朝は晴れています。

今朝のウォーキングに出始めの涼しさにしっかり秋の風を感じました。

6月の第1週から始めた早朝ウォーキングと筋トレも、4ヶ月目の第1週が終わりました。

もう、体が慣れてきてもいいはずなのですが、相変わらず眠い毎日です。頑張りましょう。

 

参議院での首相問責決議によって、国会審議が止まり、行政書士法の改正もどうなったのやらです。

継続審議ならまだしも、審議入りしたという話は聞いていないのでたぶん廃案になったのでしょう。

今回の改正は、行政不服審査の代理に関するもので、第1条の3第2号の業務に「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立、再審査請求等行政庁に対する不服申立の手続について代理すること。」という条文を加えようというものです。

この条文に弁護士法による制限がついていないことにまず驚きましたが、もしもこの改正が成立していたら良くも悪くも行政書士制度の歴史的な転換点になったのかもしれません。

なぜなら、これまでの書類作成業務という「代書人」的な存在から、行政不服審査請求等の代理人という準司法分野に足を突っ込むことになるわけで、これまでとは違った能力を要求されることになるということなのです。

しかも、他の資格制度のようにこの分野を扱うための研修の義務づけはなく、「特定」とか「認定」とかの冠記がなくても行政書士であれば誰でもこの手続ができる法律案になっているのでびっくりです。

しかし、平成14年の提出手続代理と契約書等の作成代理に関する改正の時にも感じたことですが、法改正の内容に関する行政書士会組織内での議論があまりに少なすぎます。そのために改正法がなかなか行政書士の間に浸透せず、活用されていない現状があります。平成20年の行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会付与手続の代理に関しては、私も委員として参画して日行連のガイドラインを作りましたが、多くの行政書士にはあまり読まれていないようです。

今回の改正が今後どうなっていくのかは不明ですが、この改正に必要な能力担保をどう考えるのかは本当に重要な課題であると思います。

 

今日も外出の予定はなく、終日事務所で執務です。

明日は、昨年9月に一般社団法人となった全国建行協の第1回社員総会です。定足数が満足できるか微妙なようですが、どうなりますやらです。

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