Ozeki - Letter

2003.06.13

第2号

Ozeki-Letter

【今週の一言】

昨年の7月1日より改正「行政書士法」により民法の任意代理ではなく「法定代理」が可能となっています。しかし一部ではいまだに改正前とはなんら変わりなく、“代理”など面倒、“代行”で充分だというさめた悲観的見方(主流)が存在しているようです。

果たしてそうでしょうか?今までは民法の任意代理(委任状で)で代理権を主張しても、行政の窓口では行政書士による代理人としての補正を認めず且つ代理権陳述も認めないケースもありました。

そして民民の契約(民事)においても、契約締結代理人としての地位は認知されていませんでしたし、加えて弁護士も我々「行政書士」を交渉代理人として交通事故など一部を除いては認めることはありませんでした。

しかし「法定代理権」創設のおかげで今まで困難で不可能であった“定款を代理人として作成する”などの分野が業務現場で徐々に実行可能モードとなっていることを過小評価すべきではありません。後は実績と実力で代理権は拡大していきます。

思い出してください。登記申請でしか法定代理権の無かった司法書士がクレ・サラ問題や破産手続きにおいて(非弁行為として弁護士会から非難を受けた。)今では弁護士と一緒になって法律相談を行い又裁判所(特に破産手続)で弁護士と同レベルの扱いを受けていることを・・・。ですので、今では簡易裁判所での訴訟代理を獲得しているわけです。まさに「ローマは一日にして成らず」なのです。

他士業団体では、この時代の変化に大変な危機感を抱き、生き残るための必死の努力を続けています。私達行政書士は、このことを重く受け止め、地道に“代理業務”での実績を積み重ね、新たな存立基盤を作るための戦略を持たなければなりません。

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【Ozeki-Letter】            2003.6.13【第2号】

(引用転載の制限はまったくございません。ただし、本文中第三者の方からの提供による引用転載部分については、必ず出展を明記するか、ご本人の承諾を受けていただくようお願い致します。)

【発行人】行政書士 小関典明(小田原支部会員)
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