Ozeki - Letter

第112号

Ozeki-Letter

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【会と制度を考える】          ⑨
~行政書士会の組織論~

◎常任理事会設置の必要性
〔平成13年度組織改革検討特別委員会「報告書」から〕

現在、神奈川県行政書士会の日常会務の意思決定は、正副会長会→部長会→理事会という流れで行われています。
しかし、理事会は2,3ヶ月に1回の頻度で開かれており、必ずしも迅速な意思決定ができているとはいえません。
また、理事会は総会に次ぐ議決機関であるという位置づけなのですが、同時に理事は「会務を分掌する」ことになっているので、執行機関でもあります。
行政書士会は、行政書士法に基づく特殊法人ですが、その運営は、「公益法人の運営に関する指導監督基準」に基づくものとされ、民法法人の考え方が色濃く反映されています。
民法の考え方によれば、理事は議決機関ではなく執行機関であり、理事会は法人の機関ではなく「法人の業務執行について、機関である理事の意思決定を行う合議体」ということになります。
民法法人の理事は、個別に独立した代表権を有し、代表理事を選任した場合にその代表権を代表理事に委任することになります。有限会社の取締役によく似ています。従って、有限会社には取締役会という機関は存在しません。
ところが、行政書士会の場合は、あらかじめ行政書士法によって「会長の代表権」が法定されているので、株式会社の取締役会と同様に理事(取締役)には個別独立した代表権はなく、理事会という機関の構成員であるということができます。つまり、理事は、理事会という機関を通して意思決定に参画し、そしてそのことで執行に関与するという考え方が成り立ちます。
この考え方に基づき、理事会を議決機関として明確に位置づけ、会務の執行機関として常任理事会を設置する必要があるのだと考えています。
そのことによって、常任理事会という執行機関を理事会という議決機関がチェックし、会運営全体の適正なバランスを保持できると同時に、時代の激変期にあって、次々と現れてくる社会事象に対応することができると思うのです。
(つづく)
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