Ozeki - Letter

第113号

Ozeki-Letter

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mail magazine   Ozeki-Letter    2005. 8.26【第113号】
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行政書士の小関です。

このOzeki-Letterは、「行政書士の意識改革」をテーマに業務情報や行政書士会と行政書士制度に関する情報、法令改正等の情報を適宜まとめて毎週金曜日に発信しています。

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【業務情報】
~ 商業登記の郵送申請について ~

これまで、商業登記の申請は、原則として当事者又はその代理人が管轄登記所に出頭してしなければなりませんでした。
しかしこのたび、商業登記法の改正により当事者出頭主義が廃止され、郵送等による登記申請が平成17年3月7日(月)から可能になっています。
その概要は、次の通りです。

<郵送申請の取扱い登記所>
平成17年3月7日から、すべての登記所において郵送申請の取扱いを開始します。

<申請書等の送付方法>
管轄登記所への申請書等の送付の方法は、郵送のほか、宅配便等による方法でも差支えありません。なお申請書には、連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。
また、郵送は普通郵便によることも差支えありませんが、できる限り到達の確認が可能な書留等で送付してください(封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記してください。)。

<補正の方法>
申請書又は添付書面の補正も郵送等ですることができます。補正を要する場合には、登記所から電話等により連絡がありますが、その際に、申請書の受付年月日及び受付番号の連絡があるので、それを補正書に記載してください。
補正は、それ自体を差し替える方法又は誤りのあった部分について正誤を明らかにする方法のいずれでも差支えありません。
なお、補正書には、申請書に押印した印鑑を押印してください。

<取下げの方法>
申請の取下げについても郵送等ですることができます。取下書には、申請書に押印した印鑑を押印してください。領収証書又は印紙については、再使用の申出をすることもできます。
なお、取下げに伴う申請書又は添付書面の還付は、送付に要する費用の納付(郵券をはり付けた返信用封筒を同封)があった場合にのみ行われます。

詳しくは、次のホームページをご覧下さい。
(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI90/minji90.html

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