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mail magazine Ozeki-Letter 2005. 9. 9【第114号】
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行政書士の小関です。
先週は、会務及び全国建行協総会のため発信することができませんでした。なにとぞご理解を賜りますようお願いいたします。
【部長会速報】
昨日、本会の部長会が開催され9月16日(金)開催予定の理事会に次の議案が上程されることが決まりました。
決議事項
1)事務局職員給与規則等見直し検討特別委員会(仮称)の設置について
2)表彰委員会の追加選任について
3)プライバシーポリシー、サイトポリシーの制定について
4) 本会情報化基本方針の制定について
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【業務情報】
~ 「包括根保証」の禁止について(民法改正) ~
4月1日より、民法が全面改正になり施行されています。今回の改正の主な目的は、戦前に作られて文語調・カタカナ表記であった条文を、口語化・ひらがな化することにありますが、合わせて、中小企業の債務保証で使われることの多かった「包括根保証」に関する規制がなされたことも注目されます。
その概要は、次のとおりです。
<包括根保証とは>
包括根保証契約とは、平たく言えば「ある人の債務を無制限に保証する」という保証の種類です。つまり、特定の借入金や一定の範囲(極度額)に対する保証ではなく、金額・期間について無制限に責任を負うという形式ですので、保証人の負担は非常に重くなります。
<これまでの問題点>
包括根保証契約には、次のような問題点がありますが、これまではこれを規制する法律がありませんでした。
(1)保証金額に制限がないため、保証人が契約時には想定していなかった金額の代位弁済を求められることがあった。
(2)保証期限に定めがないため、保証人が契約したこと自体を忘れかけた頃に行われた融資についてまで、突然代位弁済を求められる場合があった。
<改正内容のポイント>
上記の問題の解決を図るため、新しい民法では、次のような改正が行われました。
(1)根保証契約は、書面で行わなければ無効。
〈改正前〉口頭での約束も有効。
〈改正後〉口頭での約束は無効。書面での契約が必要。
(2)保証人が保証する金額には、必ず上限を定めなければならない。
〈改正前〉保証人が、債務者の借り入れをいくらでも保証する契約も有効。
〈改正後〉保証する金額の上限を契約で定めることが必要。保証人はその範囲で保証。
(3)保証人が保証する債務は、一定の期間内に発生したものに限られる。
〈改正前〉保証人が、無期限で保証する契約も有効。
〈改正後〉保証人は、契約で定められた3年以内の期間(定めが無いときは3年間)に発生した債務のみ保証。
詳しくは、次のホームページをご覧下さい。
(中小企業庁ホームページ)
http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/17fy/050125minpou.pdf
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