小関ブログ

監理技術者の専任配置を義務付け?

今日は、晴の月曜日。9月です。先週の涼しさはなく、暑さがぶり返しています。

一昨日は、「小田原万葉の湯」で垢擦りに足流マッサージ、昨日は時々マッサージチェアーに座りながら、一日のんびり。先週、先々週のハードスケジュールで疲れた身体を癒しました。

おかげで、今朝は、少し身体が軽くなったようです(喜)。

今週は、明日、神奈川県行政書士会の法人法務部会で横浜行き、金曜日は全国建行協大阪総会です。総会終了後、土曜日は、有馬温泉に行って、日曜日には京都に寄ってから帰ってきます。もちろん女房殿、息子殿と同伴です。息子殿は、土曜日に世話人会があるので、あとから有馬温泉で合流ですが、、、。

久しぶりの建設業ネタです。

8月26日付の日刊建設通信新聞に「改正建設業法【管理技術者選任を明確化】」という記事がありました。この改正建設業法とは、平成18年改正の一部施行(2年以内)のことで、あまりピンと来てはいなかったのですが、よくよく考えてみると、地場の建設業者にとっては、大変な問題で、先週金曜の建設専門委員会でも議論になりました。

この改正は、11月28日の施行ですが、「従来公共工事で義務付けていた監理技術者証の携帯と監理技術者講習の受講を民間工事にも拡大するもので、改正法施行後は、戸建て住宅を除き、請負額が2500万円以上(建築一式は5000万円以上)の工事は、資格者証の交付を受け、国交相登録の講習を受講した監理技術者を現場に専任配置することが義務付けられる。」としています。

つまり、公共、民間を問わず、専用住宅以外の5000万円以上の建築工事、建築一式以外では2500万円以上の現場は一技術者は、監理技術者証を持ち、且つ資格者講習を受けた技術者しか配置技術者になれないということであり、この監理技術者証は、指定建設業の1級施工監理技術者しか取得できないので、これまでのように2級、或いは実務経験による「主任技術者」では配置技術者になれないこととなります。

既に、改正法の施行前から入札参加資格条件に「監理技術者証を携帯し、講習を受けた監理技術者を配置できる者」を加えている発注者も出始めているようです。

これまで長い不況のトンネルの中でなんとか生き延びるためにリストラをし、ぎりぎりのコストカットをしてきた地場建設業者にとって、まさに死活問題になる可能性が大きいのではないかと危惧しています。11月28日施行とは言っても、施行規則の公布は9月中旬というスケジュールですすめられており、今さらどうにもならないの現実のようですが、法改正から2年もの時間を経て、なんだかだまし討ちのようなやり方に見え、釈然としません。

まさに、大手ゼネコンが生き残りかけて公共工事全体の8割の発注量のある自治体発注の公共発注建設市場に参入していくための環境整備のように見えます。

この事態に建設業者の声がほとんど聞こえてきません。どうなっているのでしょう。不思議です。

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