小関ブログ

事業承継研修会

今朝も快晴です。北海道、東北の日本海側は雪が降っているようなので、完全な冬型になっているようです。

昨日の歩数:11,420歩(しっかり歩数:10,868歩 87分)

昨日一昨日は、今月29日と来月16日に予定されている「建設業における事業承継研修会」の資料づくりに勤しみ、今日は、その仕上げをしなければなりません。

「事業承継」問題は、以前は相続問題として扱われ、事業(企業)の存続よりも代表者の個人資産の配分が中心になる傾向がありましたが、それ故に、会社の事業用財産と個人の相続財産が混同されるなどの弊害により、事業用資産が散逸してしまい、事業の承継がうまくいかずに会社の経営そのものが立ちゆかなくなるといった事例が後を絶ちませんでした。

この事業承継が、中小企業にとって深刻な問題となり、平成18年6月に中小企業庁が主管となって「事業承継ガイドライン」が策定され、今年5月9日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「経営承継円滑化法」)が成立、制定されました。

現在、商工会議所等を中心に啓蒙活動が盛んに行われるようになってきました。が、これまでは、法務、税務、経営の専門家(弁護士、税理士、中小企業診断士)を中心にアドバイザーの育成がなされ、事業承継に係る許認可、行政手続面でのアドバイザーが用意されていませんでした。

そこで、日行連第三業務部業務開拓グループを中心に中小企業庁、事業承継協議会、中小企業基盤整備機構などに強力に要請活動を行い、行政書士をアドバイザーとして活用されるよう働きかけを行っており、その必要性が広く認識されつつあります。

事業承継は、経営者にとって重要な問題であり、相続が開始した時点ではもう間に合わない問題なので、経営の現状を把握し、円滑な事業承継を実現し、経営の維持・発展が出来るようにすることは、単に経営者一族の問題ではなく、従業員(地域雇用)や取引先などの利害関係人、地域経済の安定のためにも重要な問題でもあります。

その問題に行政書士が力を発揮して有効なアドバイザーとして活躍できるよう啓蒙をする研修会なので、出来るだけ解りやすく、丁寧な資料になるよう努力をしたいと思います。

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