小関ブログ

標準処理期間

今日は晴れて、風もなく、暖かい一日になりそうです。今日は、午後から書士会(横浜)に行くので助かります。
建設業大臣許可の標準処理機関が守られておらず、東北地方整備局で最長1年と14日という事例があることが総務省の「行政手続法の施行及び運用に関する行政評価・監視結果」でわかり、総務大臣が処理期間の短縮を勧告した。と言う記事が今日付けの日刊建設通信新聞の一面にあります。
行政手続法に施行と運用について行政評価・監視を総務省で行っていることを初めて知りましたが、各都道府県の行政手続条例の施行と運用がきちんと調査されているのかどうかは定かではありません。
標準処理期間の設定は、行政手続法上の努力義務であって強制力はないのですが、設定されている以上これを守るのは行政の当然の義務であろうと思われます。確かに、建設業許可の大臣許可については、都道府県の経由事務となっており、現在では、都道府県では、審査をしないまま地方整備局に送達され、地方整備局に到達してから審査にはいるので、知事許可よりは期間を要することは理解できるのですが、それにしても、8ヶ月とか1年以上というのは長すぎると思われます。
この大臣許可の標準処理期間は「おおむね120日程度」とされているので、知事許可の「おおむね30日」の4倍もの期間が設定されているにもかかわらずです。当事務所は、大臣許可業者のクライアントさんがほとんどいないので、あまり痛みは感じていないのですが、全国的には、この長すぎる処理期間によって申請者側にかなりの不利益が生じているようなので、国交省が、この総務省の勧告に真摯に応えることを期待したいものです。

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