小関ブログ

公共工事の品確法案

今日は曇りで、先ほどから細かい雨が降り始めています。昨日は落ち着いていた花粉症が今朝は大暴れで、自宅のドアを開けたとたんクシャミの連発で、びっくりです。
今日は、日行連農林建設部の部長、WG座長さん、事務局の担当者と一緒に先週できあがった「経審虚偽申請防止のガイドライン(適正申請の指針)」をもって建設業情報管理センター(CIIC)→国交省建設業課、そして出来れば業界マスコミのいくつかを廻ってきます。(花粉が怖い)
CIICでは、先日の全国建行協とCIICの勉強会で議題となった、“分析申請の電子化”に関して、日行連認証局の電子証明書を活用してもらうための打ち合わせも予定されています。よい方向へ進むよう努力をしてきたいと思います。
昨日付の日刊建設通信新聞に「公共工事の品質の確保の促進に関する法律案」(品確法)の全文が掲載されています。これまで部分的な報道はありましたが、法律案全文を目にしたのは初めてです。自民党の党内手続が終了したことを受けての報道のようですが、自民党総務会で修正が入っているので、原案段階から好評をしても良かったのではないかとは思いますが、仕方がないことなのでしょう。
法律案を読むと、条文自体は全部で15条という短いもので、入札契約適正化法の特別法的な形態をとっているので、「理念」の部分が強調される形となっています。
注目すべきことは、第3条(基本理念)第2項で、「・・・、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。」(アンダーラインは、自民党修正案)ということで、「価格のみの競争」からの脱却を明記していることで、その基本理念を受けて、12条以下に競争参加者の技術提案に関する条項があります。さらに15条では、「発注関係事務を適切に実施することが出来るものの活用」ということで、CM(コンストラクマネジメント会社)あるいはCMr(コンスラクトマネジャー)のことを言っているのだと思われるのですが、それらの活用を促進することが謳われています。
具体的なことは、この法律の成立以降に政府の「基本方針の策定」を義務づけている(8条)ので、そちらで明らかになってくるのだと思うのですが、第11条に(競争参加者の技術能力の審査)という条項があり、この法律によって、受注者にとってはさらに厳しい実質的な審査が行われるような気配を感じます。
いずれにしても、「公共工事という産業」に対する国民の信頼を回復し、適正な入札・契約・施工を確保していくためには避けては通れない問題なので、地場の建設業者はこれへの対応をしていかなければなりません。私達建設関係業務を専門分野とする行政書士がどのように支援をしていくのかを模索していかなければならないと思うのです。

最近の記事

  1. てんめい尽語
  2. てんめい尽語
  3. てんめい尽語
  4. てんめい尽語
  5. てんめい尽語
PAGE TOP