小関ブログ

許認可の民間開放

今日は晴れ。今朝の気象情報では、“雨上がりで、気温も高く、花粉が大量に飛散する”とのこと。どおりで、朝から目が辛いのです。
昨日は、建設業情報管理センターで“経営状況分析申請の電子化に係る代理申請システムでの行政書士資格認証の活用のお願い”をし、その後、国交省建設業課の経営指導係長(経審担当)に日行連農林建設部で作成・配布している“経審虚偽申請防止のためのガイドライン”(小冊子)を数冊渡して課内で配布して読んでいただけるよう要請をし、その足で、日刊建設通信新聞社で“ガイドライン”の情報を記事にしてもらえるようプレスリリースをしてきました。
昨日の日経新聞一面に規制改革3ケ年計画『36事業民間開放』という記事があり、政府が25日に閣議決定する内容が書かれています。
その36事業の内容を見てみると、「検査・登録・資格試験〈13項目〉」の中に、自動車関連で『保管証明・登録』が民間開放の対象となっており、04年度以降に決定となっています。
いよいよ、許認可=官公署へ提出する書類という括り方からはずれる時代が始まってしまうようです。
この問題は、昨年経営状況分析申請が、特殊法人改革によって、民間に開放され、指定機関から登録機関になったことによって、すでに始まっている問題であり、行政書士会としては、『事実証明』に当たるとして独占業務であるという立場をとっています。
しかし、行政書士会の論理を裏付ける有権解釈がない段階では、今後、民間開放流れが本格的に始まってきたときに、この論理が通用していくのかどうかは全く不確定であり、許認可が民間開放された場合にも、業務を確保していくための何らかの法的措置が求められることになると考えられます。
ただし、自分たちの業務を守るためという我田引水的な主張ではこの変化に対応していくことは出来ません。新たな社会システムの中でどのように国民の利便に資する活動を展開していくのかが問われています。従来型の思考から脱却し、行政書士一人一人の意識改革を真剣に促さなければならないと思うのです。
ところで、来週22日から25日までの間、2年ぶりの事務所旅行のため当事務所の業務をお休みさせていただきます。従って、「尽語」の更新もその間お休みです。28日から通常業務に戻り、更新も再開しますので、よろしくお願いいたします。
と、言うことで、今日は夕方から神奈川予防法研究会(KPLG)の研究会で横浜行きです。

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