小関ブログ

コンプライアンス準備委員会

昨日夕方からの雨は止み、今日は晴れ。風もあまりなく穏やかな天気です。

ようやく咳も治まり、復調の兆しが感じられる朝です。

日行連では、先の理事会で「コンプライアンス準備委員会」の設置が議決され、現在具体的な設置作業に入っているようです。この委員会は、「行政書士の職業倫理の向上及び法令遵守の推進を目的としたコンプライアンス推進委員会(仮称)の設置に向け、その諸準備にあたるため」に設けられたものです。

「コンプライアンス推進委員会」の設置は、宮本日行連現会長の選挙公約であり、また、他士業からも行政書士の職業倫理に対して大変厳しい批判がある中で、大変意義深いものがあると考えています。

が、この“コンプライアンス”という言葉については、日本ではしばしば「法令遵守」と訳されており、そのまま使われている感があります。「法令遵守」は、日本のような制定法体系の法治国家ではむしろ当たり前の話で、あえてコンプライアンスという表現を用いる必要はないとされ、むしろ、社会的規範や職業(企業)倫理といった法律を中心とした法体系以外の“正しい「倫理観」に基づく行動”をどう規律し確立するのかという理解が必要なのだと思っています。

つまり、単に法令だけではなく、日行連・行政書士会のような特定集団(組織)において公式化されているルール(会則・規則等)や非公式ではあるけれども民主的な手続によって合意されている確認事項(行政書士倫理)などその組織の構成員(行政書士会・行政書士)にとって基準となる多くの規律が存在し、それらを遵守することも当然に含まれることとなります。

また、度々問題となる行政書士会の一会員である行政書士が中央省庁や窓口を管轄する上級庁に対して、直接苦情の申立や手続のルールを逸脱するような無理な要求を突きつけるなどの組織原則を無視した行動についても組織内のルールに基づく正しい倫理観をもってする行動になるようにしていくことや組織内民主主義を確立し、ルールと手続に基づく会運営が確保されるようにすることも重要な課題であると思います。

いずれにしても、日行連が設けるコンプライアンス推進委員会は、日行連・行政書士会の組織内ルールの履行をどう確保するのかについて、組織のあり方を含む検討を行い、行政書士界全体としての“正しい倫理観をもってする行動”の徹底をはかる方策(政策)を策定し、実施することが求められているのだと考えます。

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郷原 信郎
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