小関ブログ

弁護士法第72条に抵触しない範囲

今日は、日差しはあるものの曇です。暖かい朝です。

昨日の行政手続法聴聞・弁明代理研究会は、『行政書士の未来像』の著者である元神戸大学、現中央大学教授の阿部泰隆氏(弁護士)と行政法分野の権威である宇賀克也東京大学大学院教授の話を聴き、意見交換を行いました。

お二方の話は示唆に富んだもので、大変勉強になりましたが、1月17日に交付7月1日に施行される改正行政書士法の1条の3、1号代理権に追加された行政手続法による聴聞又は弁明の代理に関して、括弧書きで付記された「弁護士法第72条に抵触しない範囲」の解釈について議論となりました。

このときに初めて(勉強不足を反省)この法改正に関する衆議院総務委員会の議事録を読みましたが、その中で民主党原口議員が提案者としてこのことを説明している部分があり、それによると「不利益処分を前提とする聴聞や弁明が行われる場合であっても紛争性がない場合があると私たちは考えております。例えば、依頼者である不利益処分の名宛人が不利益処分について争わないといういうことをしている場合などがこの場合にあたるというふうに考えております。」(原文のまま引用)と言っています。

残念ながら議事録を見る限り、弁護士法との関係を説明しているのはこれだけなのですが、今後このことについての理論構成をきちんと構築し、日行連としての基本的な立場を説明できるよう研究を進めていきたいと思います。

今日は、横浜駅近くの神奈川県民サポートセンターで午後4時から神奈川建行協の研修会があり、これに参加するため午後から横浜行きです。研修会に出る前に3件ほど申請をしなければならないので、昼には小田原を出ます。

行政書士の未来像
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