小関ブログ

事務所名称について

今日も晴れていますが、山は霞んで富士山がうっすらと見えています。天気がよいのは今日までで週末は崩れるようです。

昨日の登録委員会は、150件超の登録申請を審査し、夕方5時半過ぎに終了しました。前回は220件超だったので、多少は楽だったのですが、100件を超えるとさすがに疲れます。

登録をやっていて常に気になるのが「事務所名称」なのですが、たまに行政書士としての登録なのに事務所名称に「行政書士」という名称を使いたくないという申請が出てきます。ほとんどの申請者は、日行連の「事務所名称に関する指針」に基づく指導を受け入れて補正に応じてもらえるのですが、まれに「どうしても・・・」と頑なに拒む申請者がいるので困ることがあります。

「事務所名称」は、平成15年から登録事項になったもので、それ以前は行政書士法施行規則に「表札」の様式が指定されていたので、誰もが「行政書士○○○○事務所」という事務所名を何の疑いもなく使ってきました。ところが、「事務所名称」が新たに登録事項になったことによって「表札」と「事務所名称」は違うものであり、「事務所名称は自由」という概念が生まれ、登録事項になった当初は、かなり自由な名称が登録されていたようです。

しかし、内外から様々な問題が指摘されて来たことから日行連は、17年に「指針」を定め「事務所名称に行政書士の文字を使用することが望ましい。」として各単位会を通じて指導をしてきました。法第2条の14で「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない」として「表札の明示」を義務づけていますが、表札は、その事務所を表示するものなので、「事務所名称」とイコールという概念が正しいのではないかと私自身は考えています。

「事務所名称」に行政書士の文字を使いたがらない人が自分の事務所に果たして行政書士という文字を使用した「表札」をきちんと掲げているかは大いに疑問だという声もあります。

私には、行政書士事務所を開業しようとする人がなぜその事務所名に「行政書士」という文字を使用することを拒むのかが解りません。行政書士としての責任と誇りを持って事務所を開設して欲しいと思いますし、同時に、私たち先輩行政書士が、新たに参入してくる新規登録者の皆さんが行政書士としての責任と誇りを持てる環境を作っていかなければならないと思うのです。

今日も「行政手続法研究会」に出席のために日行連行きです。

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