小関ブログ

なぜ準司法への参入を目指すのか?

今朝の小田原は所々に青空があるものの曇です。日差しがないと寒々していています。

今日は、もう2月。明日は節分です。

先週は、風邪をひきながらも木、金と二つの専門委員会をこなし、細かな作業を行ったので、疲れてしまい、この土、日はよく寝ました。まだ、完全には復調できてはいないようなのですが、今週は、なんとかがんばれそうです。

今週は、今日が神奈川会理事会で、明日が日行連登録委員会です。水曜日から金曜日まではスケジュールが入っていないので、事務所で「建設関係業務の基礎知識」と「産廃中間処理業許可申請の取扱指針」の校正作業です。

今、日行連の法改正への取り組みとして行政不服審査制度における代理権の獲得を目指す方向性が急速に拡大しています。が、しかし、行政不服審査に関する代理は、これまでの法改正とは全く違った側面をもっており、まさに準司法への参入を目指すものなので、よほどしっかりとした戦略をもたなければならないのですが、現状で、それがあるとはとても思えません。

壁となって立ちふさがるのは、弁護士法3条であることは間違いないのですが、それ以前に行政書士が準司法に踏み込むことの意義や基本的立脚点に関する議論があまりに不足しているように思えてなりません。

この行政書士界においてほとんど意識されていないのですが、行政書士法という法律がどの法体系に属しているのかという問題です。私は、色々な会合でこのことを参加者に質問してみるのですが、そのことの認識は皆無と言ってもいいほどです。

行政書士法は、大六法の編纂を見る限り、行政組織法という法体系の中にあります。行政組織法は行政組織のあり方を定めた法体系であり、それを前提にした国の職業分類(厚労省)では、行政書士は「行政補助事務員」という分類になっているのです。準司法に参入していくためには、ここからの脱却(離脱)が必要なのではないかというのが私の議論です。

つまり、行政書士が準司法の領域である行政不服審査制度に参入していくことは、行政書士制度の基本的な性格の変換を伴わなければならないと言うことだという認識です。ここで、こんなことを書くのは少し憚られますが、これほど重要な問題をお座なりにして法改正の議論を進めることの危うさを多くの行政書士の皆さんに解って欲しいと思うのです。

いずれ今回言われている法改正はそう簡単にことが進むとは思えません。今、必要なことは、これまでの法改正によって獲得した代理権や明確になってきた職域の充実と実績を作り、予防法務の分野での制度の有用性の社会的アピールをしていくことだと思うのです。そのことの延長線上に準司法への参入の道が開けるのだと思っています。

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