小関ブログ

指定登録機関等への申請

昨日は尽語を書き終わった途端どんどん晴れ間が広がって快晴状態となり、今日も引き続き晴れています。

今日は暖かくなるという予報なので、一気に桜の花が開きそうです。明日、明後日は本当に見頃になりそうですねぇ。小田原土木事務所の桜は8分咲きになりました。

今日は、急遽建築士事務所登録の更新申請外の仕事で横浜へ行くことになりました。これまで建築士事務所登録は県の建築指導課が窓口だったのですが、昨年12月26日に(社)神奈川県建築士事務所協会が建築士法に基づく神奈川県指定事務所登録機関の指定を受けて4月1日から建築事務所登録の事務を取り扱うことになったので、今日初めてそちらへ申請に行きます。

経審の経営状況分析登録機関をはじめ、今回の建築士事務所登録指定機関という形で行政の本来業務を民間に開放する動きは今後さらに広がるものと思われます。

このことで行政書士業務にどのような影響が出るのかが危惧されます。問題は、行政書士法第1条の2にいう「官公署」をどこまで拡大解釈できるかと言うことなのですが、「官公署」=行政手続法にある「行政庁」という解釈が成り立つならば、行政の指定を受けて行政事務を行うこれらの機関も含まれることになるのですが、「官公署」を「行政機関」という狭い解釈で捉えるとこれらの機関は含まれないこととなり、指定登録機関等に対する申請書類の作成は「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成ということになり、いずれにせよ行政書士の独占業務という解釈は成り立つものの微妙な問題を孕むこととなります。

制度を守り発展させていくためには、行政手続が「行政機関」から民間の「指定登録機関」に解放された場合の行政書士界としてのきちんとした公式解釈を示さなければならないと考えています。

指定登録機関等は、規制緩和・民間解放の流れの中での公益(特殊)法人改革で出てきたものであり、一方「官公署」という文言は行政書士法制定時からあるものなので、時代に合わせた解釈或いは法改正を行うべき時期に来ているのではないかと思えます。

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