小関ブログ

建設業法施行規則の改正

今日も青空が広がっています。今週初めまでの寒気団は去ったようで、昨日同様さほど寒さを感じない朝です。
山岸教授の『信頼の構造』を読み進めていますが、難解な上にいろいろなアプローチの仕方をしながら検証した考え方を書いているので、なかなかページが進まないのが実情なのです。ですが、だんだんと今まで見えなかったことが見え始めているような気がしています。
ところで、今日と明日の官報に建設業法施行規則の改正条文が掲載されます。
改正の主な内容は、今日付の日刊建設通信新聞の一面に詳細が書かれています。それによると、今回の改正は、経営事項審査とその一部である軽状況分析に関わるもので、申請様式の変更に加え、経営状況分析の審査機関が、公益法人改革の中でこれまでの「指定機関」から「登録機関」に変わることによる「Y審査」の厳正性、公正性を確保するための審査基準を定め、審査機関から国土交通大臣への報告義務を規定した。ということのようです。
施行規則の施行は3月1日からということなので、経営状況分析の「登録機関」の登録手続は、2月中に行われることになると思われるのですが、どんな機関がどれだけの数登録されるのかについては、今の段階ではまったく情報がないので分かりません。“会計事務所”(税理士)の問い合わせが多く来ているという話は聞いたことはあるのですが、個人の事務所が手を挙げても登録機関としての認定を受けられるのかはまったく不明です。
審査方法としては、Y(経営状況分析)が登録機関(民間)の審査となるため、X.Z.Wの部分をこれまでの経営事項審査という呼び名から“経営規模等評価審査”に変え、Pをこれまでの総合数値から“総合評定値”にかえて、これらの手続の総称を“経営事項審査”としたようです。
なんだか、複雑な手続になったような印象ですが、申請者側の手続的には現行とあまり変わらないようにした。とあります。とはいえ、経営状況分析の申請先が複数の登録機関の中からの選択になることや、これまで、経営事項審査結果通知書に自動的に記入されていたP(総合数値)が、“総合評定値請求書”に記入しないと算出されてこないなど、注意しなければならないことも多くなるようです。

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