小関ブログ

宅急便のミスで紛失・・・どうするの?

今日もピーカン(快晴)。でも、冷たい風が吹いています。
昨日からどうも風邪らしい症状が出始めてしまいました。熱はないものののどがちりちりと痛く、節々が痛い、鼻が詰まり頭がボーッとするなどの症状なので、どうにもテンションが上がりません。
昨日、大先輩の行政書士さんから「宅急便の配送ミスで依頼者に返戻する“卒業証書”をなくされてしまった。どのように補償すべきか。」という相談がありました。私も数年前に依頼者に返戻した決算書・申告書(原本)を宅急便の配送ミスで行方不明にされてしまったことがあり、人ごとではないので、色々考えながら相談に応じたのですが、結局は宅急便会社の対応なのです。発送した側としては伝票が残っているので、法的な責任を追及されることはありませんが、依頼者との信頼関係を壊さないためには誠意を持って宅急便会社と一緒に依頼者に説明を行い、行政書士が主導して宅急便会社から調査をした上での始末書、顛末書の提出を求め、それが金銭補償の対象になるものであれば、今度は依頼者と共に補償を求めて交渉をすることが必要です。
今回の場合のように、“卒業証書”という本人にとっては価値を有するものでも一般的に金銭評価が困難な場合には損害賠償というよりは慰謝料としていくらかを宅急便会社に請求することになると思うのですが、その金額については何とも言いがたいものがあるので、双方の協議が必要だと思われます。
しかし、ネットで状況確認が出来るシステムを導入している宅急便会社でなぜ紛失という事態が起こるのかが不思議ですねぇ。いずれ、人間の手が介入せざるをえないシステムではヒューマン・エラーが必然なのかもしれません。しかしだからといってミスは許されません。宅急便会社としては、この様な事故が起こったときにその原因を徹底的に追及して再発防止に努めてもらいたいものです。

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