小関ブログ

どうなる、代理出産の出生届

今日も乾燥した晴天が続いています。出勤時の外気温は1.5℃。冷たい風がびゅんびゅんで体感的には肌を刺すような寒さです。
今朝のTVニュース番組で、昨日元プロレスラーの高田延彦氏とタレントの向井亜紀さん夫妻が、アメリカで代理出産した双子のお子さんの出生届を居住地の区役所に提出したが、役所側が受理を保留したというニュースがありました。
一見芸能ニュースのようですが(TVではそういう扱い方でした。)、ことは国籍法、戸籍法の問題なので、職業的関心を持たざるを得ません。
向井さんが数年前の妊娠時に子宮ガンであることが分かり、子宮を全摘出しているので、夫婦の精子と卵子を受精させ、代理母の子宮に入れて妊娠・出産という形をとらざるを得なかったという事情はよく理解できますし、“代理出産”が日本では認められていないのでアメリカでの代理出産を選択せざるを得なかったことも理解できます。
なので、受精されたDNAは、明らかに日本人の夫婦のDNAを受け継ぐものなのだから日本人の夫婦の子として認定しても問題はない。と、私自身は思うのですが、現在の日本の法律の建前は、実際に出産した女性を“母”とする考え方が通説となっているので、この場合、向井さんを母とする出生届はたぶん受理されないであろうというのが大方の見方のようです。
今回、このような問題となったのは、芸能人であるが故に公表をせざるを得なかった。従って、正攻法で手続を進めているので、正規の判断を要することになったというコメントがありましたが、実際、一般人の場合には、密かに行われるので、役所も事情を把握していないので、代理出産でも、日本人の母の子として出生届が提出されれば、そのまま受理されてきたようです。
これから出生届を受け取った区役所は、法務局にお伺いを立て、法務局は法務省に伺いを立てて法務相が結論を出すことになるのですが、どういう議論をし、どのような結論を出すのかについては、大いに関心を持たざるを得ません。
少子高齢化へまっしぐらの日本社会にとって、子の出生は大事な問題です。生みたくても生めない夫婦が少なからずいるという話をよく耳にします。従来の思考にとらわれず、原則は原則としてもきちんとした議論のもとに例外を認め、柔軟な対応が出来る社会になることを望みたいものです。

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